原状回復工事(制御盤移設工事編)

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大阪府大阪市を中心にオフィス環境づくりを支援している大阪オフィス内装工事.comです。

前回に引き続き、原状回復工事の事例について紹介します。

前回記事はこちら

原状回復工事(階段内装工事編)

この記事では、原状回復工事の防災監視盤及び空調制御盤などの移設工事編を紹介します。また、原状回復工事が必要なオフィスの範囲や、工事区分の詳細、原状回復工事の流れを解説しますので、これからオフィス移転などで既存オフィスを離れる予定がある企業は、ぜひ参考にしてください。

制御盤移設の原状回復工事

テナント部屋内に設備があり、今後、賃借するにあたって弊害となるため、移設の要望をいただきました。
防災監視盤・空調制御盤の現場調査で移設可能か、どのように移設するかを検討し、同フロア内の共有部小部屋に移設しました。
集中管理をしているため、ダイキン及びセコムとの設定協議が必要となりました。

ビル管理会社、消防設備業者、電気業者の合番の様子です。
防災監視盤、空調管理システム盤、停電異常機器、エレベーター非常電話等の移設工事内容を確認します。

消防設備業者での作動検査、ビル管理会社での空調管理システム作動確認などを実施して、異常はありませんでした。
最終的に、セコムにて各種連動の有無を確認し問題なく完了しました。

 

原状回復が必要なオフィスの範囲

これまでに4カ所の原状回復工事について紹介しましたが、主に原状回復工事が必要とされるオフィスの範囲は下記の通りです。

  • 壁・天井・床などの汚れのクリーニング
  • 自社で用意したオフィス家具や備品の撤去
  • 入居後の設置したカーペットやパーテーションの撤去
  • 電気配線・電話配線の撤去
  • 入居後の増設・造作物の撤去
  • サイン・案内標識などの撤去
  • 天井ボード・壁紙の張り替え

基本的に、原状回復が必要とされる場所は上記の通りですが、契約内容によって原状回復をしなければいけない範囲が異なるため、賃貸契約書の確認をしましょう。

また、経年劣化によって建物の状態が変化してしまった場合も、契約内容によって対応が異なります。

経年劣化は、空気や太陽の光に当たり続けることで、オフィスの金属部分や木材などが劣化してしまうことです。経年劣化の多くの場合、借主側で原状回復をする義務はありませんが、契約内容に経年劣化を含めた原状回復を指定されている場合は借主側で対応しなければいけません。

 

原状回復工事の区分

原状回復工事の工事区分はA工事・B工事・C工事の3種類あります。工事の対象となる躯体・設備などによって、自社で対応するべき工事区分がどの区分になるのか把握しましょう。主な、各工事区分の違いは下記のとおりです。

項目 A工事 B工事 C工事
対象範囲
  • 建物の外装・外壁
  • 共用トイレ
  • エレベーター
  • 給排水設備(共用部)
  • 消防設備

など

 

  • 空調設備
  • 防水設備
  • 防災設備

など

 

  • 壁・天井・クロス・床のタイル・カーペット・オフィス家具の取り付け
  • 専有部分の建具の設置
  • サインや案内標識の設置
  • コンセント・ブレーカー・照明などの増設

など

業者選定 ビルオーナー ビルオーナー 借主(テナント)
業者発注 ビルオーナー 借主(テナント) 借主(テナント)
費用の負担 ビルオーナー 借主(テナント) 借主(テナント)

 

それぞれの工事区分の詳細を解説します。

A工事の特徴

上記の表で分かるように、A工事は建物の外装やエレベーターなどの共用部分にあたる場所が原状回復の対象範囲です。また、原状回復の工事業者の選定や発注はビルオーナーが行います。費用もビルオーナーが負担するため、借主であるテナントの負担はありません。

B工事の特徴

B工事は、空調設備や防水設備など、テナント内の専有部分で建物全体に影響する部分が対象範囲です。業者選定の権限はビルオーナーにありますが、発注業務や費用負担は借主であるテナント側にあるため、注意しましょう。

C工事の特徴

C工事は、入居時に取り付けた天井や壁、床のタイルなど専有部分のうち建物全体に影響しない部分が原状回復の対象範囲です。業者選定、発注、費用負担も借主で対応する必要があります。一般的には、C工事の範囲に含まれるオフィスの範囲であっても、B工事になるケースもあります。工事に関する情報共有がされていない場合に起こりやすいため、注意が必要です。

ビルオーナーと借主(テナント)のどちらが工事業者を選定をするべきか、費用負担がどちらら負担するのかを事前に把握することで、後々トラブルに発展する可能性を防ぐことができます。

 

オフィスの原状回復工事の流れ

では、オフィスの原状回復工事を実施するにあたり、どのような流れで手続きを進めるのでしょうか。基本的な、原状回復工事の流れを解説します。

賃貸契約書の確認

まずは、賃貸契約書を確認して、原状回復が必要な範囲や経年劣化した部分への対応の有無を確認しましょう。工事発注後に内容変更になってしまう可能性や、予算がオーバーしてしまう可能性もあるため、明確に把握する必要があります。

また、借主が賃貸解約を事前に報告する解約予告期間についても確認が必要です。一般的には退去日の6ヶ月前とされていますが、契約内容によって異なる可能性もあるため、事前に確認しましょう。

工事業者への見積り調査

必要な工事内容を把握したら、工事業者の選定を行うため調査や見積もり請求を行いましょう。A工事とB工事の場合は、オーナーが業者を選定しますが、C工事はテナント側で業者選定ができます。工事の規模や時期によっては、工期が長くなってしまう可能性や、費用も高額になる可能性もあるため、早めの対応を心がけましょう。

また、調査段階で工事業者との擦り合わせをすることが大切です。工事をする必要のない場所の依頼をしてしまうと、余計に費用が多くなってしまうので要注意です。擦り合わせができ、しっかりと理解が感じられる業者を選定をすることが重要です。

原状回復工事の発注・着工

費用や工事の範囲、スケジュールなどを確認した上で工事業者の選定し、実際に工事の発注をします。オフィス移転をして、テナント内を空にしてから、着工段階に入ります。

定期的に、工事状況を見に行くことで、発注内容と実施している工事内容に相違がないことを確認できます。また、電気配線や空調配管、水回りなどは完工すると隠れてしまいます。途中経過をこまめに確認することで、完工後には確認できない場所が問題ないかチェックできます。

現場に足を運ばないといけないため、時間や労力はかかりますが、未然にトラブルを防ぐためには重要な確認です。

工事完了後の引き渡し

原状回復工事が完了した後は、引き渡し前に必ず最終チェックが必要です。工事に不足部分や工事内容の相違が発覚するケースもあるため、ビルオーナーや管理会社に立ち合いを依頼して確認しましょう。

原状回復工事の仕上がりに、ビルオーナーや管理会社から了承を得られない場合に、別途工事を依頼される可能性があるため要注意です。ビルオーナーや管理会社に了承を得られる状態になれば、鍵の返却や書面手続きなど、テナントの引き渡しを行います。

 

原状回復工事は大阪オフィス内装工事.comにおまかせください

オフィス移転をする際に、既存オフィスの原状回復工事が必要になります。契約内容や工事区分によって、工事業者選定の権限や費用が異なるため、事前に確認することが重要です。

しかしながら、難しい契約書の内容を把握するためには専門知識が必要なケースがあります。私たち、大阪オフィス内装工事.comは、豊富な実績からオフィス移転に伴う原状回復工事のサポートが可能です。

原状回復工事だけでなく、オフィス移転に伴う新オフィスの内装工事やレイアウト設計、什器搬入、引っ越し作業まですべておまかせください。オフィス移転の事例や、オフィス移転の進め方については、下記の記事で解説しています。

オフィス移転事例!移転のメリット・デメリット、移転の進め方を解説

 

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