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この記事では、令和7年1月27日月曜日から施行された「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」の改正を受け、オフィス内に分煙機を設置した具体的な事例を紹介します。条例改正の背景や分煙機の設置プロセスを詳しく解説します。喫煙所設置の必要性とその工事内容についても触れ、条例への対応策としての一例を示します。

喫煙所設置の必要性
令和7年1月27日より、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」が改正され、大阪市内全域での路上喫煙が禁止されることとなりました。この条例改正により、これまで以上にオフィス内での喫煙スペース確保が求められるようになりました。
主な改正概要
- 「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」を改正し、現在の路上喫煙禁止地区(6地区)を大阪市内全域に拡大します。その対象は本市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」等とし、この区域で路上喫煙を行った場合は1,000円の過料徴収の対象となります。
- これまでは「火のついたたばこ(いわゆる紙巻たばこ)」のみを規制の対象としていましたが、「加熱式たばこ」も対象に加えます。
喫煙所設置の経緯
お客様より、喫煙所設置のご相談をいただきました。数年前に設置されていた喫煙所が社内方針により撤去された経緯があるとのことでしたが、最近の路上喫煙禁止に伴い、事務所内に新たに喫煙スペースを設ける必要が浮上したのです。お客様は以前使用していた部屋がそのまま残っているため、換気扇の設置を希望されました。希望納期は、条例の改正される前の1月中旬頃とのことでした。
分煙機と換気扇の提案
まずは、実際に現地確認を行いました。お客様のオフィスはガラス面が多く、換気扇の設置が難しいという状況でした。そのため、分煙機とエアカーテンでのご提案を考えました。お客様にこの内容が問題ないか確認した上で、御見積する予定でした。この時点で、分煙機設置の意義や利便性について改めてお客様にご説明し、納得していただけるよう努めました。
現場調査と最適な提案の模索
その後、分煙機メーカーのトルネックスとともに現場調査を実施しました。その結果、エアカーテンは不要であると判断され、分煙機のみの設置に関する御見積をご回答することにしました。この時、トルネックスの技術者と連携することで、経験豊富な専門家による設置が可能であることを確認しました。これにより、お客様に安心感を提供することができました。
設置条件の変更と再確認
お客様から設置条件が変更されたとの連絡をいただきました。当初の予定では、扉のガラリを撤去する考えでしたが、ビル管理業者から撤去が不可であるとの指摘があったため、別途方法の確認が必要となりました。このような場合でも柔軟に対応し、最適な施工方法を追求する姿勢が求められます。
ビニール暖簾の設置と完了
再度トルネックスと当地にて現場確認を行い、ビニール暖簾での対応を決定しました。
そして、トルネックスから職人2名を派遣し、分煙機1台の設置作業を行いました。この際、扉を撤去し、ビニール暖簾を取り付ける形で作業を進めました。特に問題なく作業は完了し、お客様にも満足いただける結果が得られました。
極力費用を抑え、尚且つ法令に沿った方法をご提案させていただきました。納期が限られた中で、いろいろと入柔軟に対応できたことにご評価いただき、設置完了後すぐに利用されている方もいらっしゃいました。

まとめ
この記事では、大阪市の路上喫煙防止条例に関連したオフィスの分煙機設置に関する実績を紹介しました。喫煙所の設置依頼から始まり、さまざまな提案や工事の進行を通じて、お客様のニーズに応えた事例です。分煙機の設置を通じて、オフィス環境の改善に貢献しました。このような施工例が、大阪市内の他の企業様にも参考になれば幸いです。今後もお客様の環境に合った提案を行い、快適な職場づくりに寄与していきたいと考えています。
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